2015年4月6日 投稿者:ヨッシー 投稿日:2015年 4月 6日(月)19時42分40秒 通報 こんばんは、ヨッシーです。ご返事ありがとうございます。 > 確かに、趣旨説明①の決定のような大失態を犯した執行部は、世間の常識からすれば、 > 仰るように「即刻、総退陣」となってもおかしくないでしょう。 ご賛同、ありがとうございます。 今の4役は、会長、理事長、本部長、事務総長です。 この4人は、総退場する以外にないと思います。 > 日本語の解らない海外のSGIメンバーが宗門の攻撃に晒されて 為す術無く動揺し退転 > していくとしたら何ともいたたまれない気がするのです。 > 池田先生も、おそらくそれを最も心配されているのではないでしょうか。 禿同です。海外へは、聖教の1面から3面のダイジェストが 流れているだけだと聞いています。 教学部見解等は、みな4面以降ですから、海外メンバーは知らない人が 多いと思います。 > 11・8趣旨説明で言う「受持」は、「受持即観心の法理」に法っており、「信じ、唱題すること」 > を意味する、ということです。従って趣旨説明①の「受持の対象にはいたしません」とは > 「信じる対象にはいたしません」、「信受の対象にはいたしません」という意味になります。 おっしゃる通りです。 > ヨッシーさんが紹介されている男子部中央の広宣資料の「弘安2年の御本尊を > 『受持の対象としない』からと言って、弘安2年の御本尊を信ずる対象にしない > と言うことではない」は趣旨説明②の「受持」の説明に完全に反しています。 > また男子部中央が「『受持』の意味は『実際に目の前で拝む対象』にするという > 意味を持つ」と主張するのであれば、それを裏付ける御書の文証を示さなければなりません。 男子部中央のは、苦しい言い訳と言わざるをえないでしょうね。 > 源蔵さんが引用された「ある人の私信」にはこうあります: > たとえ弘安二年の本尊が日蓮大聖人直接の造立によるものであったとしても、「大謗法の > 地にある」故に、学会員が信受し、礼拝する対象としては適切ではない、というのが今回 > の会則改定の趣旨であると理解しております。 たしかに。男子部中央の見解とは異なっています。 > ‘ある人’は { 既に大謗法の地にあった弘安二年の本尊を「信受」の対象 > とした2002年の会則改定は適切ではなかった、というのが今回の会則改定の趣旨である } > と理解されていることになります。 > しかし、その‘適切ではない’決定によって「弘安2年の御本尊」を「信受」してきたに > もかかわらず、「学会員は皆」「絶大な功徳を受け」てきた、と今回の会則改定の趣旨説明④ > が認めている事はどう理解すればいいのでしょうか? 大謗法の地にあることと、受持するかしないかは、本当は別問題だということですね。 学会執行部が、大御本尊を受持しないと言い出した本当の理由は別にあるということです。 私が思うに、執行部はとにかく大石寺の一閻浮提総与の大御本尊を会員の脳裏から払拭したい、 これを残していたら、いずれ宗門にやられてしまうかも知れないと思っている。 実際のところは、魂の独立以来、大御本尊を信受しながら各家庭の御本尊等を 拝むことで、功徳は満開で会員は満足していたし、何の不都合も感じていなかったにもかかわ らず、執行部が余計な先回りをしてしまったというのが、本当のところではないでしょうか。 大御本尊や大石寺を忘れさせようとしたって、日寛や日昇、日達等が大御本尊を書写した と言っている御本尊を拝んでいる以上、どうころんだって忘れさせることはできない んですけどね。 結局、教義の整合性、正統性よりも、教団の独自性の発揮を優先させてしまったがゆえの 取り返しの付かない大失敗だったということです。 > ヨッシーさんも引用されている池田先生の > 「世界のいずこの場所であれ、御本尊を信じて、純真な『信心』の一念で唱えた題目は、 > 即座に大御本尊に通じていく。」 > (第一回アメリカSGI最高会議<1993年9月16日>) > という指導の通りです。 > 「大謗法の地にあるから参詣し直接礼拝できない」ということは、 “弘安2年の御本尊”を信受=受持 > しない理由にはなり得ません。 > 正義の走者さんが言われている様に、「誹法の山や所に参詣をなすことは、与同になるからしない」 > と学会員に周知徹底すればいいことであり、“弘安2年の御本尊”を「信受=受持の対象としない」 > とする必要は全くありません。 田舎丼さん、正義の走者さんのご意見に、両手を挙げて賛同します! こんなデタラメな会則改変を強行した今の執行部の4役は即刻、退陣すべきです!!! Tweet