2014年10月1日 投稿者:@佐武 誠 投稿日:2014年10月 1日(水)15時37分39秒 通報 こうして一審では、学会側完全勝利の判決が下されたのであるが、策士策に溺れる。 この音声データ提出がかえって、学会側の墓穴を掘る結果を招いたのである。 というのも、実際にあったはずのやりとりがなかったことから、矢野が音声データの原本を 提出するよう要求し、裁判所からも、原本を提出するよう催促されたにもかかわらず、 学会側は「当該録音媒体における録音内容は既に消去した」というのみで、最後まで、 これに応じようとしなかったのだ。 学会側の説明によると、“原本は、コンピューターに複写した後、ICレコーダーを再利用する 時のためにメモリーから消去した”“複写 に使ったコンピューターは、壊れたために廃棄し てしまったので、いずれも裁判所に提出できない”というのだ。 怪しい!! 疑惑度、マックス!!(笑) これで、二審の高裁裁判長から、完全に疑われてしまったのだ。 高裁判決は、バッサリ断罪する。 「控訴人らが被控訴人矢野とのやり取りを録音したのは,本件のような訴訟 に備えてのものであると推認されるところ,訴訟における原本主義に鑑みれば,録音に係る 第一次記録媒体は原本として保管し、ICレコーダを再使用するために新しい記録媒体を購 入するのが通常であること等からすれば,証拠の保管ないし提出方法において著しく不自然 な点があるといわなければならない。 」 (高裁判決文38頁) 当たりまえである。裁判長が指摘しているように、ICレコーダーを再利用するためには、 新しいメモリーに差し替えればいいのである。法廷で争うことを想定して隠し録りしたはず なのだから、決定的な証拠となる音声データを消去するバカはいないであろう。 いくらオツム弱いのが多い学会弁護士であっても、「訴訟における原本主義」を知らなかっ たとは思えないのだが・・・。 裁判長らは、正確を期するため、わざわざ新宿区内の矢野絢也宅まで足を運び、異例の実地検証 まで行なったうえで、音声データが改ざんされている部分を5箇所も指摘。その根拠を一つ 一つ詳述した上で、 「本件音声データは、被控訴 人矢野宅において録音された当時の音声 データ(第1次記録媒体に記録されていた内容)について、その後に削除等の加工を施された ものと認められる」(高裁判決文40頁) と、厳しく断罪したのである。 【矢野手帳裁判・高裁判決全文】 http://firestorage.jp/download/11621f80d6fe6f19af9a7fb1ea84a2d9710cfdfe Tweet