2014年10月1日 投稿者:@佐武 誠 投稿日:2014年10月 1日(水)15時34分38秒 通報 こんにちわ。まだまだ続くど~(笑) 八尋らにとっては、学会が「裁判所公認の謀略教団」とのレッテルを貼られる ことよりも、次期会長候補者が、「脅迫男」の汚名を永遠に着せられること よりも、矢野と和解することのほうが、重大な問題だったのである。 学会よりも、次期会長候補よりも、大事に守らなければならいものとは一体、 なんであったのか? この本題に入る前に、矢野絢也との手帖裁判で逆転敗訴した理由を再度、確認しておきたい。 学会の一部弁護士の腹黒さ、とんまぶりが浮き彫りになるからだ。 手帖裁判の一審で学会が勝ったのも、二審・三審で敗れたのも、矢野宅において録音された 当時の音声データが決め手となった。 一審の終盤、矢野の証人尋問が行なわれた時のこと。学会側の弁護士は、 「事件当日の模様を録音してはいないか」と、執拗に問いただし、矢野が 録音はしていないことを確認した上で、“実は、事件当日の会話を録音した音声データがあ る”と言って、隠し録りしていた音声データを裁判所に提出したのである。 会話の 一切を記録した音声データがあるのだったら、最初から提出すればよかったのだ。 そうすれば、議員OBが「黒い手帖」を強奪したのかどうかは一目瞭然。 即刻、矢野敗訴の判決を下してもらうことができたはずだ。 ところが、学会側はそうしなかった。矢野が録音していない、つまり物的証拠をもって反論 できないということを確認してからでないと、音声データを出せなかったのである。そもそも、 この一点だけでも、怪しい・・・(笑) しかし、一審の地裁判決では、この音声データが決め手となり、 「原告らが,4回にわたり被告矢野宅を訪問した際に,原告伏木がICレコーダ (IC RECORDER ICD-MS515)で録音した音声データ(以下「本件音声 データ」という。)には,被告矢野が供述するような強制あるいは脅迫にわたる原告らの発 言は録音されておらず」と認定し、「むしろ,次のような供述が録音されていることが認められる」 として、矢野とOB議員の和やかなやりとりの個所をいくつか紹介している。 【矢野手帳裁判・地裁判決全文】 http://firestorage.jp/download/b06ba3df9b043ccf8d9da1406a774e29806e6aac Tweet