2016年9月4日 投稿者:JACK 投稿日:2016年 9月 4日(日)08時42分50秒 通報 〔違憲、合憲の単純な選択にあらず〕 結論は、違憲か合憲かの2つに収束されようとしている。 しかし法律は、いくつもの争点があり、第一分岐で賛成何人、反対何人、第二分岐で賛成何人、反対何人、と決まるもの。 〔武力行使原則の誕生〕 武力行使原則は20世紀半ばに確立された。 外交交渉ができず、国を侵略してきたら認めるが、3つの要件に基づく。 〔国連憲章に記載された武力不行使原則の例外〕 憲章42条、憲章51条で、武力不行使原則の例外が記載されている。 集団的自衛権が必ず悪いとは言い切れない。 〔国際法の先生の意見〕 国際法の先生は、集団的自衛権をダメとは言わないが、国連憲章に書いてあるからやっていいとは言わない。 〔政治家の都合〕 政治家は、国連憲章51条の戦闘的な部分しか見ない。 同じ国連憲章でも、人権は取り組まない。 市民の国際法理解が必要。 〔国際法の義務にはない〕 国際法上の義務には、集団的自衛権はない。 〔憲法9条の禁止範囲の解釈〕 憲法9条の禁止範囲は、様々な解釈がある。 解釈は大きく分けて2つ。 A説は、「国際紛争解決のための」武力行使、戦略保有の禁止という解釈。 A説は、芦田修正説と呼ばれている。 この説では、「国際紛争解決のための」武力行使は禁止していないと考える。 B説は、武力行使一般を禁じているという解釈。 B説は、日本政府の立場であり、学界の通説である。 〔A説とB説に分かれる理由〕 A説は、憲法9条1項の『国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』と、憲法9条2項の、『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない』から、憲法9条は、国際紛争を解決する手段ではない武力行使は、禁止していないと解釈する。 しかし、憲法9条の2項では、 『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない』 とあるから、一般的には戦力全部がダメと解釈できる。 それがB説である。 》記事一覧表示 Tweet