2016年9月4日 投稿者:JACK 投稿日:2016年 9月 4日(日)08時44分52秒 通報 〔パリ不戦条約〕 1928年、パリ不戦条約で、 『口喧嘩に手を出さない』 『外交交渉に武力を使わない』 『攻められた時の反撃は国際解決で』 と定められた。 〔安倍政権もB説の立場です〕 日本政府も、憲法学会も、芦田修正説(A説)ではなく、『武力行使はない』というB説から議論を出発している。 安倍政権もこの立場を維持している。 安保法制懇報告書が出て、安倍首相は、『芦田修正説を取らない』と言った。 〔憲法9条は武力禁止という視点から出発〕 結局、安倍政権も、『憲法9条は武力を全部禁止している』という点から、議論を出発している。 〔なぜ芦田修正説がまずいのか〕 憲法9条だけ見れば、強引な解釈はできる。 しかし、軍事活動ができるとして、その手続きをどうするかは憲法に記載がない。 〔憲法に記載されている手続きとは〕 憲法65条の行政手続き(国内対象)と、憲法73条の外交権(海外と関係を結ぶ権限)の2つ。 〔軍事活動の手続きは想定外〕 憲法に軍事活動の手続きがないということは、ないからやっていいではなく、想定していないということ。 軍事行政を超えたことはできない。 だから芦田修正説を取れない。 〔京都大学大石先生の話〕 (違憲とは言い切れないから合憲と言った)大石先生は、これについてはっきりしていないが、第三文明で、 『集団的自衛権の行使をしてはいけないと書いてない。だからやってよい』 と語っていた。 9条で禁止されていても例外があるとなると、例外の根拠を探すのに苦労する。 書いてないからやっていいとなると、自衛隊が現場判断でやってもOKとなる。 Tweet