投稿者:JACK 投稿日:2016年 9月 4日(日)08時44分52秒   通報
〔パリ不戦条約〕
1928年、パリ不戦条約で、
『口喧嘩に手を出さない』
『外交交渉に武力を使わない』
『攻められた時の反撃は国際解決で』
と定められた。

〔安倍政権もB説の立場です〕
日本政府も、憲法学会も、芦田修正説(A説)ではなく、『武力行使はない』というB説から議論を出発している。
安倍政権もこの立場を維持している。
安保法制懇報告書が出て、安倍首相は、『芦田修正説を取らない』と言った。

〔憲法9条は武力禁止という視点から出発〕
結局、安倍政権も、『憲法9条は武力を全部禁止している』という点から、議論を出発している。

〔なぜ芦田修正説がまずいのか〕
憲法9条だけ見れば、強引な解釈はできる。
しかし、軍事活動ができるとして、その手続きをどうするかは憲法に記載がない。

〔憲法に記載されている手続きとは〕
憲法65条の行政手続き(国内対象)と、憲法73条の外交権(海外と関係を結ぶ権限)の2つ。

〔軍事活動の手続きは想定外〕
憲法に軍事活動の手続きがないということは、ないからやっていいではなく、想定していないということ。
軍事行政を超えたことはできない。
だから芦田修正説を取れない。

〔京都大学大石先生の話〕
(違憲とは言い切れないから合憲と言った)大石先生は、これについてはっきりしていないが、第三文明で、
『集団的自衛権の行使をしてはいけないと書いてない。だからやってよい』
と語っていた。
9条で禁止されていても例外があるとなると、例外の根拠を探すのに苦労する。
書いてないからやっていいとなると、自衛隊が現場判断でやってもOKとなる。