投稿者:信濃町のネット対策チームの対策   投稿日:2015年 8月 2日(日)16時57分59秒     通報 編集済
信濃町のネット対策チームの対策です。

今回は一般の有権者の視点から「安全保障関連法案」に反対する理由をQ&Aにしました。
最初に1つだけ確認の意味で、池田先生の思想からなぜ反対するのか?を示します。

問い・・・安全保障関連法案になぜ反対するのですか?
答え・・・池田先生の平和思想から「安全保障関連法案」は「逸脱」するので「反対」します。
池田先生の平和思想についての代表的な御指導です。池田大作全集3巻 二十一世紀への対話 「自衛権と9条に関して」に明確に記されています。他にもこの掲示板に池田先生の御指導が掲載されていますので参照下さい。

その上で一般の国民として安全保障関連法案になぜ反対する理由をQ&Aにします。

問い・・・国際法上では武力行使は認められているのですか?
答え・・・国際法上の原則では「武力不行使原則」が謳われているため、原則として武力行使自体が違法とされています。
※人類の歴史は悲惨な戦争の繰り返しです。先の大戦も踏まえて戦争に反対することは人類共通の考え方です。

問い・・・国際法上で原則武力行使は認められていないのに、現実世界では武力行使がなぜ発生するのですか?
答え・・・国際法上の例外で「武力行使」ができるケースがあります。それは国連憲章上3つ決められています。

問い・・・国連憲章上で3つ決められている例外はなんですか?
答え・・・下記の3つです。
1・「安保理決議」に基づく国連の軍事活動のとき。
2・「個別的自衛権」 外国から攻撃を受けた被害国が自ら反撃するとき。
3・「集団的自衛権」 被害国の要請を受けて第三国がその国の自衛を手伝うとき。
問い・・・日本でも国連憲章上で3つ決められている例外で「武力行使」は行えますか?
答え・・・日本は「個別的自衛権」以外は「日本国憲法」で「放棄」しています。

問い・・・日本国憲法のどこに「個別的自衛権」だけは行使できると書いてありますか?
答え・・・憲法13条に自衛権の行使ができる根拠があります。
それは政府に国民の生命、自由、幸福を追求する権利を守る義務を課しているからです。
※憲法13条で政府は国民を守る義務があるので、日本が直接攻撃された場合には政府が「個別的自衛権」で日本を守るのです。

問い・・・日本国憲法のどこに「集団的自衛権」や「安保理決議」に基づく「武力行使」は認めていないと書いてありますか?
答え・・・日本国憲法9条に「武力行使」できない根拠があります。
1項で「国際紛争の解決のための武力行使禁止」
2項で「戦力の不保持」
※憲法9条で国際紛争の解決のための「武力行使」は禁止されているので「集団的自衛権」「安保理決議」による武力行使はできないのです。

問い・・・与党議員は政治が責任を持って国を守ると国会で答弁していますが、そもそもそれは憲法のどこに書いてありますか?
答え・・・憲法73条 内閣の権限について書いてあります。
それは下記の通りです。
1・行政権 有り
2・外交権 有り
3・軍事権 無し

問い・・・行政権・外交権・軍事権とはどのようなことですか?
答え・・・下記の通りです。
行政権 国の主権を行使して国内の統治を行う作用のこと
外交権 外国の主権を尊重して対等の立場で付き合う作用のこと
軍事権 外国の主権を制圧するために行う作用のこと

問い・・・行政権・外交権を使い自衛隊で何ができますか?
答え・・・下記の2つができます。
行政権 「個別的自衛権」の行使を伴う防衛行政です。
外交権 外国の「後方支援」やPKOへの協力は、武力行使に至らない範囲であれば外交協力です。

問い・・・日本国憲法では内閣に軍事権は与えて無いのですか?
答え・・・日本国憲法に軍事権は定められていません。
※憲法に定められている、内閣の権限からも「個別的自衛権」の行使は可能でありますが「集団的自衛権」「安保理決議」による武力行使はできません。

日本国憲法9条で「武力行使」は放棄しているのです。
日本国憲法73条で政府に与えられていない、「軍事権」を使う「安全保障関連法案」です。
歴代の内閣法制局も反対するのも正しいことです。
憲法学者・有識者・一般の国民の皆様が「安全保障関連法案」に対して「憲法違反」だと言う理由がわかりますよね?

創価学会の皆様は「日本国憲法に違反」する「安全保障関連法案」にまだ賛成しますか?