投稿者:信濃町のネット対策チームの対策   投稿日:2015年 8月 2日(日)16時53分49秒     通報
信濃町のネット対策チームの対策です。

安全保障関連法案になぜ反対するのか?
私たち創価学会員は「信仰活動の一環」で「公明党の支援活動」をしています。
池田先生の思想から「逸脱」するの「安全保障関連法案」に「反対」です。
代表的な池田先生の御指導です。 池田大作全集3巻 二十一世紀への対話P369
自衛権と憲法9条に関してを拝読して下さい。

その上で一般の国民として安全保障関連法案になぜ反対するのか?を書き込みさせていただきます。

国際法上の原則
「武力不行使原則」が謳われているため、原則として武力行使自体が違法とされています。

国際法上の例外
「武力行使」ができるケースは、国連憲章上3つしかありません。
1・「安保理決議」に基づく国連の軍事活動のとき。
2・「個別的自衛権」 外国から攻撃を受けた被害国が自ら反撃するとき。
3・「集団的自衛権」 被害国の要請を受けて第三国がその国の自衛を手伝うとき。

この3つは世界のどこの国も持っている権利です。
しかし、日本はその中の「個別的自衛権」以外は「日本国憲法」で「放棄」しています。

日本国憲法
「武力行使」ができるケースは、1つだけしかありません。
1・「個別的自衛権」 外国から攻撃を受けた被害国が自ら反撃するとき。
※外国から「集団的自衛権」で日本を守ってもらうことは可能。(日米同盟)

「個別的自衛権」が行使できる理由
憲法13条 自衛権の行使ができる根拠
政府に国民の生命、自由、幸福を追求する権利を守る義務を課しているから。

「集団的自衛権」が行使できない理由
日本国憲法9条 集団的自衛権が行使できない根拠
1項で「国際紛争の解決のための武力行使禁止」
2項で「戦力の不保持」

※憲法13条で政府は国民を守る義務があるので、日本が直接攻撃された場合には「個別的自衛権」で日本を守るのです。
しかし憲法9条で国際紛争の解決のための武力行使は禁止されているので「集団的自衛権」は行使できないのです。

憲法73条 内閣の権限
1・行政権 有り
2・外交権 有り
3・軍事権 無し

行政権 国の主権を行使して国内の統治を行う作用のこと
外交権 外国の主権を尊重して対等の立場で付き合う作用のこと
軍事権 外国の主権を制圧するために行う作用のこと

行政 個別的自衛権の行使を伴う防衛行政
外交 外国の後方支援やPKOへの協力は、武力行使に至らない範囲であれば外交協力
軍事 日本国憲法に定めなし

※憲法に定められている、内閣の権限からも「個別的自衛権」の行使は可能であり「集団的自衛権」の行使はできません。

憲法学者・有識者・国民の大多数が憲法違反であると言われるのもわかりますよね?
創価学会員の皆様はこれでも公明党だから「憲法違反」ではないと言えますか?
私は創価学会員ですが「憲法違反」だと思っています。

創価学会の職員・公明党の議員・公明党の職員・外郭職員の皆様はどうですか?
創価学会員の皆様はこのまま法案が通ることになれば「憲法違反」に賛成したことになります。