投稿者:田舎丼   投稿日:2015年 4月 5日(日)13時28分53秒     通報

■ 正義の走者さんへ

先の私の投稿を評価して下さった様で恐縮です。 何らかの御参考になれば有難いことです。
「積極的なご登場を」とのお言葉をいただきましたが、私は物を書くのが遅い上に、休みの時しか掲示板を見たり書き込んだりできません。
この掲示板の流れが速く、過去の記事がアッと言う間に埋もれてしまうのが辛い所です。
一般に、ツイッターや掲示板などでは速やかな応答が求められますから、どうしても「九思一言」ならぬ「一思九言」になりがちで、感情的な応酬にも陥り易くなります。
こと教義上の問題については できる限り慎重を期すべきだと思いますし、私の応答が遅くなりがちになる点は御了解下さい。

■ ヨッシーさんへ

私の先の投稿を整理・補足して下さり有難うございました。
ヨッシーさんが引用して下さっている池田先生の「第一回アメリカSGI最高会議<1993年9月16日>」と「本部幹部会・埼玉総会 <1991年12月8日>」の指導に一切尽きていると思います。

確かに、趣旨説明①の決定のような大失態を犯した執行部は、世間の常識からすれば、仰るように「即刻、総退陣」となってもおかしくないでしょう。

何より、11・3趣旨説明が引きがねとなって、日本語の解らない海外のSGIメンバーが宗門の攻撃に晒されて 為す術無く動揺し退転していくとしたら何ともいたたまれない気がするのです。
池田先生も、おそらくそれを最も心配されているのではないでしょうか。

■ 源蔵さんへ

> 田舎丼さんの意見の前提には歴代法主の書写本尊は「弘安二年の本尊」を書写したものであるという見解があるようですね。

「“弘安二年の本尊”を書写した」と言っているのは、勿論 私ではなく(私が引用した)日寛上人です:

【引用】 戒壇の本尊を書写してこれを掛け奉る処の山々、寺々、家々は皆これ道理の戒壇なり(日寛上人『報恩抄文段』)

日寛上人御本人がこう述べられている以上、少なくとも日寛上人がしたためられた御本尊は「戒壇の本尊」=“弘安二年の本尊”を書写したもの、と考えるべきでしょう。
現在、多くの学会員が御安置している日寛上人の御本尊の写し(御形木御本尊)も当然“弘安二年の本尊”を書写されたものの写し(御形木御本尊)ということになります。
また、日昇法主や日達法主は一応日寛教学にもとづいていたと私は理解していますから、日昇法主や日達法主も、日寛上人に倣って「戒壇の本尊」=“弘安二年の本尊”を書写したものと考える次第です。
が、もし日昇法主や日達法主が「“弘安二年の本尊”を書写するのではない」と明言している資料があれば御教示下さい。

では、日寛上人に見られるような「本尊書写とは戒壇の本尊=“弘安二年の本尊”を書写する事である」という考え方が、大聖人・日興上人の文証にもとづくものなのか? ――
(特に日有上人以前の)歴代貫主の本尊が“弘安二年の本尊”を書写したものであるかどうか? ――
曼荼羅に記される「奉書写之」の「之」が“弘安二年の本尊”を指すというのは後世に作られた論理であるかどうか? ――
といった事は、日寛教学をはじめとする宗門教学の再検討の課題であり、詳細な資料を精査しなければならず、ここでは取上げられません。

ここで取上げているのは、あくまでも11・8趣旨説明の数ある問題となっている決定の中の次の決定:

趣旨説明①: 大謗法の地にある弘安2年の御本尊は受持の対象にはいたしません。  (大白蓮華4月号p.88上段)

について、できるだけ趣旨説明自体に沿って検討することです。

改めて趣旨説明での「受持」の意味を確認しておくと:

趣旨説明②: 「受持」とは、「受持即観心」の法理に示される通り、南無妙法蓮華経という根本の法が具現化された御本尊を信じ、唱題することによって自身の内にある仏界が湧現するのであります。したがって、御本尊の力用は、自行化他の実践があるところに発揮されるのであります。
(大白蓮華4月号p.87中段)

つまり11・8趣旨説明で言う「受持」は、「受持即観心の法理」に法っており、「信じ、唱題すること」を意味する、ということです。
従って趣旨説明①の「受持の対象にはいたしません」とは「信じる対象にはいたしません」、「信受の対象にはいたしません」という意味になります。

ヨッシーさんが紹介されている男子部中央の広宣資料の「弘安2年の御本尊を『受持の対象としない』からと言って、弘安2年の御本尊を信ずる対象にしないと言うことではない」は趣旨説明②の「受持」の説明に完全に反しています。
また男子部中央が「『受持』の意味は『実際に目の前で拝む対象』にするという意味を持つ」と主張するのであれば、それを裏付ける御書の文証を示さなければなりません。 「御書根本」を標榜する以上、当然です。
源蔵さんが引用された「ある人の私信」にはこうあります:

> たとえ弘安二年の本尊が日蓮大聖人直接の造立によるものであったとしても、「大謗法の地にある」故に、学会員が信受し、礼拝する対象としては適切ではない、というのが今回の会則改定の趣旨であると理解しております。

ということは、‘ある人’は { 既に大謗法の地にあった弘安二年の本尊を「信受」の対象とした2002年の会則改定は適切ではなかった、というのが今回の会則改定の趣旨である } と理解されていることになります。
しかし、その‘適切ではない’決定によって「弘安2年の御本尊」を「信受」してきたにもかかわらず、「学会員は皆」「絶大な功徳を受け」てきた、と今回の会則改定の趣旨説明④が認めている事はどう理解すればいいのでしょうか?

→ 趣旨説明④: 魂の独立以来、学会員は皆、大石寺に登山することもなく、弘安2年の御本尊を拝することもなかったわけであり、各人の御本尊に自行化他にわたる題目を唱えて絶大な功徳を受け、宿命転換と人間革命を成就し、世界広布の拡大の実証を示してきたのです。 (大白蓮華4月号p.87下段~88上段)
また、「ある人の私信」にはこうあります:

> 大聖人の真筆…だからと言って、身延や中山に参詣してその御本尊を礼拝する…ような行為自体が邪宗に供養する与同罪の謗法となることは言うまでもありません。学会が弘安二年の本尊を礼拝しないのは、身延や中山にある真筆本尊を礼拝しないのと同じです。

しかし、特定の場所に参詣して御本尊を直接目の前で礼拝しなければ御本尊を「受持」する事にはならない、ということはありません。
“弘安2年の御本尊”を「受持」するためには大石寺に参詣して直接目の前で“弘安2年の御本尊”を礼拝しなければならない、ということはありません。

大聖人が:

法華経を持ち奉る処を当詣道場と云うなり 此を去つて彼に行くには非ざるなり、道場とは十界の衆生の住処を云うなり、今日蓮等の類い南無妙法蓮華経と唱え奉る者の住処は山谷曠野皆寂光土なり 此れを道場と云うなり
御義口伝巻 p.781

と仰せの様に、御本尊を信じて題目を唱える処は山谷曠野いずこであっても そのまま「当詣道場」=「法華経を持ち奉る処」である、御本尊を「受持」する処である、という事です。
仏壇に安置した御本尊に向かう唱題行だけでなく、内得信仰の唱題行も、電車の中や職場や病院で唱える誦の題目も、戸田先生の獄中での唱題行も、御本尊を信じて題目を唱える事は いずれも御本尊の「受持」に当り、その処は「当詣道場」に当ります。
「南無妙法蓮華経は自行化他に亘る」(御義口伝747ページ)のであれば、御本尊を信じて折伏などの仏法対話に励む事も 化他の題目を唱える事になるので、御本尊の「受持」に当ると言えます。 趣旨説明も「受持」の説明(趣旨説明②)で「御本尊の力用は、自行化他の実践があるところに発揮される」と言っています。

ヨッシーさんも引用されている池田先生の

「世界のいずこの場所であれ、御本尊を信じて、純真な『信心』の一念で唱えた題目は、即座に大御本尊に通じていく。」
(第一回アメリカSGI最高会議<1993年9月16日>)

という指導の通りです。

「大謗法の地にあるから参詣し直接礼拝できない」ということは、 “弘安2年の御本尊”を信受=受持しない理由にはなり得ません。
正義の走者さんが言われている様に、「誹法の山や所に参詣をなすことは、与同になるからしない」と学会員に周知徹底すればいいことであり、“弘安2年の御本尊”を「信受=受持の対象としない」とする必要は全くありません。