2015年3月1日 諫言書「遠藤文書」の真相【補足説明編】 四 投稿者:イササカ先生 投稿日:2015年 3月 1日(日)16時49分35秒 二つ目の問題は、創価学会の「会憲制定」です。 この会憲制定の最大の目的は、原田会長が実権を持ったまま「解任」されることがない《絶対的な権力者》になろうとしたのではないか、ということです。 これが問題の本質であり、一昨年来の「会憲制定」騒動です。 この会憲案では、日本創価学会および世界各国のSGIの上に、日蓮世界宗(世界創価学会)という、いわばホールディングス的(分社持ち株性のグループ)上位機構をかぶせ、そのトップ(世界創価学会会長)に、日本の創価学会会長が就任するという規定になっていました。 教学部リポートには、次のようにあります。 「『会憲』には、『学会常住御本尊』や『広宣流布大誓堂』を信仰の根本にする旨が謳われています。また、『日本創価学会会長』が『世界創価学会会長』に就任するという規定が明文化され、『日本創価学会会長』一人が、教義・人事・財政・活動方針の全てにおいて世界のSGI組織をコントロールする体制が打ち立てられることになります」 「『会憲』には、日本創価学会会長(=世界創価学会会長)の権力を制限する規定は一つも定められていません」 なんと驚くことに、その「会憲案」では、世界創価学会の会長を「解任」する規定は入っていなかったのです!! それらの会憲制定を危惧し、危険視し、その独裁性を打破するために、 教学部陣は、「創価学会は永遠に池田先生が基準だ!」と諫言したのです。 この「会憲」制定によって、池田先生が定めた会則――つまり、【第十五章 補則(解任) 「会長を解任」できる】という会則は、骨抜きとなり、 「時の会長(原田会長)」は実質的に、創価学会の永遠の師匠である「三代会長」と、対等の地位となるのです!! これらの行為は、日顕が「時の貫首為りと雖も仏法に相違して己義を構えば之を用う可からざる事」(一六一八頁) との日興上人の遺誡を踏みにじったと同様に、池田先生が定めた会則を完全に骨抜きにするものでした。 原田会長と現執行部が、創価学会を意のままに操れる《独裁者》になるための「会憲制定」騒動だったのです。 そして、これらの野望を企てる首謀者が「四人組」です。 Tweet