2016年9月19日 投稿者:京都乃銀鬼 投稿日:2016年 9月19日(月)11時41分45秒 通報 谷川374919刑事告訴事件の真相シリーズ !! ③ 2/2 ●「真実性の証明による免責」・・・刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、 専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。 これは、憲法の保障する「表現の自由」との調整を図るために設けられた規定である。 公人(公務員または公選の公務員の候補者)に関する事実に関しては、真実性の証明があれば罰せられない。 また、真実性を証明できなかった場合でも、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には 故意を欠くため処罰されない(真実相当性)。 ※波田地氏の場合、谷川氏に対して名誉毀損行為を行ったことは確実であるが、「免責」の要件すなわち ①利害の公共性 ②目的の公益性 ③事実の真実性もしくは真実相当性 の三つを満たしているので、罪には問われず、不起訴になった可能性が高いと思われる。 というのも、谷川氏が「公人」に該当する可能性は極めて高いからである。 そもそも、創価学会の会長は単なる私人ではなく公人に当たるという最高裁の判断が下っている (「月刊ペン事件」裁判のいわゆる「団藤判決」)。 会則に“会長および理事長に事故のあるときまたは会長および理事長が欠けたとき会長の職務を行なう”と 定められている「主任副会長」の谷川氏は、もはや、会長に準じる公人である。 実際、谷川氏は、創価学会の次期会長確定者としてマスコミでも報じられ、 自公連立のキーマンとして、公明党候補の選定や同党の政策決定等に絶大な影響力を行使している。 谷川氏本人も、外部の識者に 「私は、今年の11・18、大誓堂が落成する時に会長になります」 「太田が大臣、山口が代表をやっているけど、あれは私がやらせてやっているんです」 と自慢していたという。こんな人物が単なる私人であるわけがない。 残るは、「374919事件」の真実性の証明であるが、前にも述べたように、 この事件が知れ渡った発端は、事件現場に居合わせた目撃者の一人であるT氏が、 谷川氏とも波田地氏とも親しい友人のA氏に打ち明けたことに始まる。 波田地氏はある一件があってA氏から事件のことを聞いた。 このA氏が平成14年2月、副会長の佐藤浩氏と東京の飲食店で懇談した際の音声データが残っている。 そこでは、事件の真偽を執拗に問いただす佐藤氏に対して、A氏が 「それは、Tちゃんが言ったんだ」 「Tちゃんがウソを言ったとは思えない」 等々、事件の真実性を強調している。(http://6027.teacup.com/situation/bbs/13625を参照) 本紙編集部も、この音声データを入手し確認したが、この通りのやりとりがあった。 「Tちゃん」とは谷川氏やA氏の学生部時代からの親友で、千葉県の青年部幹部、壮年部幹部を歴任してきた人物である。 谷川氏とは昔から一貫して良好な関係であり、谷川氏の出世の障害になる374919事件のような話をデッチ上げる動機がない。 自分が目撃したことをそのままA氏に語ったものと考えられる。 また、波田地氏は平成18年6月、T氏本人にも会って目撃証言の真実性を確認しているという。 T氏は事件について、全く否定せず、 「谷川のスキャンダルは何を言ってもいいけど、これだけは絶対にダメなんだ」 と、封印を懇願したという。 そもそも、T氏がA氏に語った話には、被害者の家の電話番号が37-4919(ミナヨクイク)であったなど、 容易に創作できない具体性、リアリティがある。 しかも、谷川氏の主張からすれば「全くの事実無根」話を“デッチ上げ”たことになるT氏に対して、 何ら法的手段に訴えていないのである。 以上、述べたことからすれば、「真実性の証明」は十分なされていると考えられる。 谷川氏擁護派の柳原氏はコラム日記で、谷川刑事告訴事件についていろいろと論じているが、 告訴した罪状が「名誉毀損罪」だったことには一応、言及しているものの、 名誉毀損罪は3つの要件を満たせば免責される場合があることには全く触れていない。 自身がつい最近、高裁でも負けた裁判では、 「判決では問題となったコラムが、盗聴事件から20年後に書かれたことを 公益性・公共性がないことの理由の一つにあげているが、その間ずっと『争点』として継続してきた問題である。 その意味では、25年の歳月をへて、司法的に最終決着が図られたとは到底考えられない。 高裁判決は、大草の盗聴関与の真実性・相当性の判断を全く行わない(=裁判官が面倒を回避した)ものにすぎなかったからだ」 (2016/08/06) などと、免責3要件を持ち出して、さんざん自己弁護しているにもかかわらず、にである。 波田地氏が免責3条件を満たすかどうかは何ら検証せず、自分の裁判では 免責3条件を満たすかどうかもっとしっかり検証せよと望む柳原氏――。 こんな得手勝手な人間にジャーナリストを名乗る資格がないことは、明らかである。 なお「名誉毀損罪」について補足すれば、名誉毀損罪は本人の告訴がなければ 公訴提起ができない「親告罪」であり、親告罪の告訴期間は6カ月と定められている。 また、刑が「三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の名誉毀損罪の公訴時効は3年である。 (詳しくは、「名誉毀損罪の時効について」<http://www.ofuna-law.com/tree.php?all=1548&log=4>を参照) 谷川告訴事件について言えば、谷川氏が波田地氏によって名誉毀損されていると知ったのが、 平成25年4月3日(ツイッター網に374919事件情報がアップされた日)、 谷川氏本人が告訴したのが平成25年7月下旬であるので、6カ月の告訴期間内であった。 また、谷川氏が波田地氏によって名誉毀損されていると知った日(平成25年4月3日)から 3年となるので、平成28年4月2日が公訴時効の最終日であった。 したがって、この告訴事件はすでに時効となっている。 ※②「不起訴処分」と「起訴猶予」、③検察官が「不起訴処分」の理由を「起訴猶予」とする時の実際の ところは、また次の号で。乞うご期待!! Tweet