2016年9月19日 投稿者:京都乃銀鬼 投稿日:2016年 9月19日(月)11時39分41秒 通報 編集済 谷川374919刑事告訴事件の真相シリーズ !! ③ 1/2 ――不起訴処分は、名誉毀損罪の免責要件を満たしていたから! 谷川氏は会長に準じる「公人」、374919事件に真実性あり―― 主任副会長の谷川佳樹氏が平成25年7月、いわゆる「374919事件」は全くの事実無根であるとして、 この事件に関する情報をメンバー限定のツイッター網で公開した元聖教記者の波田地克利氏を名誉毀損罪 で告訴していた刑事事件で、東京地検は今年3月、「起訴猶予」を理由とする「不起訴処分」の決定を下した。 この決定をめぐって、谷川氏擁護派からは、 「起訴猶予ということは、事件は虚偽だったということであり、谷川氏の実質勝訴である」 「いわゆるお目こぼしである」 等の主張がなされている。 これに対して、本紙は、 「全くの事実無根であるならば、その話を“デッチ上げ”たことになるT氏をなぜ訴えないのか」 「実質勝訴であるなら、執行部はなぜ本部連絡局長にも、関西の『波田地対策本部』トップにも 不起訴処分になった事実を知らせなかったのか」 という疑義を呈した。 そこからは、この「起訴猶予」を理由とする「不起訴処分」は、実質的には谷川氏の敗訴であり、 事件はあったのではないかと強く推認される。 谷川氏を擁護するにせよ、非難するにせよ、この地検の決定を正当に評価するには、 ①「名誉毀損罪」 ②「不起訴処分」と「起訴猶予」 についての法律的知識と、 ③検察官が「不起訴処分」の理由を「起訴猶予」とする時の実際のところ を知り、その知見を谷川告訴事件に当てはめて、考えていく必要がある。 できるだけ客観的、公平な立場から、この問題の真相に切り込んでいくことを目指す本紙としては、 一から学び直すつもりで、この角度から同事件を検証してみたい。 ①「名誉毀損罪」について インターネットで「名誉毀損罪」「不起訴処分」「起訴猶予」をそれぞれ検索すると、Wikipedia など各種辞典類、「弁護士ドットコム」「刑事事件弁護士ナビ」などの専門サイト、各地の法律事務所 のホームページなどが多数ヒットする。 ここでは「名誉毀損罪」について、構成する各要素に分けて解説しているWikipediaに沿って検証する。 少々堅い話になるが、できるだけかみ砕いて分かりやすく述べたいと思う。 「名誉毀損罪」は刑法(刑事事件)の用語であり、民法(民事事件)では「罪」を付けず「名誉毀損」と言う。 「名誉毀損罪」は刑法230条に規定される犯罪であり、条文は次の通り。 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」 この条文について、Wikipediaは「保護法益」「客体」「行為」「公然」「毀損」「事実の摘示」 「真実性の証明による免責」等の要素に分けて、次のように論じている。(※以下は本紙の見解) ●「保護法益」・・・本罪の保護法益たる「名誉」は、「外部的名誉」すなわち、社会に存在する その人の評価としての名誉(人の社会上の地位または価値)であるとする。 ※谷川氏の場合は、創価学会の副会長、事務総長という高い地位にあり、 その社会的評価が保護されるべき利益であることは明らかであろう。 ●「客体」・・・谷川氏の一件と直接関係ないが解説すると、本罪の客体は「人の名誉」である。 この場合の人には「個人」だけでなく「法人」なども含まれる。 ただし「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれない。 ●「行為」・・・本罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することである。 外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。 しかも、事実の有無、真偽を問わない。 ※これによると、谷川氏の名誉が現実に侵害されてなくてもその危険があるというだけで、罪になるとされる。 本紙の見立てでは、波田地氏は、メンバー限定のツイッター網で公開しただけであるが、 そこから伝播して拡散する危険性は否定できない。 また、摘示された事実すなわち「374919事件」が実際に起きた事件であり、真実であったとしても 罪になるというのであるから、波田地氏が罪を犯したことは確実であろう。 ただし、名誉毀損罪には、刑法第230条の2が定める3つの要件を満たせば「罰しない」規定がある。 ●「公然」・・・不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。 「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない。 特定かつ少数に対する摘示であっても、先に述べた伝播可能性がある場合は名誉毀損罪が成立する。 ※波田地氏の場合は「伝播性の理論」からすれば、完全にアウトであろう。 ●「毀損」・・・事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせること。 現実に人の社会的評価が害されたことを要しないし、名誉を毀損しようという目的や意思を持ってなくても成立する。 ※現実に被害が生じたかどうか、名誉毀損するつもりがあったかなかったかは、 罪の成立に関係がないというのである。この点からみても、波田地氏は完全にアウトである。 ●「事実の摘示」・・・事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は「侮辱罪」の問題となる。 (「事実の摘示」が名誉毀損罪と侮辱罪の分かれ目。例えば、 「××は試験が0点だから 知能指数が80以下だ」「××は○○と不倫関係にある」と言えば名誉毀損罪、 「××はバカだ」「××は浮気者だ」といったものであれば侮辱罪にとどまる。 次のサイト<http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1127850226>を参照) ※波田地氏の場合、ただ「仮面を付けている」「会長不適格」と言っただけでなく、 374919事件の具体的事実を摘示しているので、侮辱罪ではなく、名誉毀損罪に該当する。 ③2/2につづく Tweet