投稿者:信濃町のネット対策チームの対策   投稿日:2015年 6月 2日(火)20時54分57秒     通報
信濃町のネット対策チームの対策です。

創価大学の宮田教授が今回の会則変更、本尊認定について
見解をホームページに載せています。

以下冒頭より抜粋
今回の創価学会の会則変更に関して、私のところにも、いくつか質問が寄せられたので、概括的に、私の考えを述べたい。

質問の趣旨は、
1、創価学会に本尊認定権があることを教義的にどのように正当化するのか、

2、創価学会の本尊は、弘安2年の本尊を書写した本尊なのに、その本尊を受持しないと決めながら、それを書写した本尊を受持するというのは納得できない、ということにまとめられそうだ。

以下まとめから
※理解し易いように信濃町のネット対策チームの対策が番号をふりました。御了承下さい。

①創価学会に本尊認定権があることを教義的にどのように正当化するのか、という問題に関しては、少なくとも日蓮真撰と学問的に認められている資料を基にすれば、正当化はできないが、それは創価学会のみならず、全ての日蓮系教団についても言えることである。

②日蓮教学と日寛教学には差異があることは明白である。

③創価学会が、日寛教学を含む日蓮正宗教学から離れて、自立した教団として、日蓮教学を独自に究明しようとすることは、日蓮を継承する教団としては当然のことであり、

④今回の会則改正はその第一歩を宣言したものと見ることができよう。

学会の会則変更、本尊認定について創価学会と密接に関係がある創価大学の教授の見解です。

創価学会の教学試験を受けて合格された皆様は、宮田教授の見解を「可」としますか?「否」としますか?