2014年9月25日 投稿者:@佐武 誠 投稿日:2014年 9月25日(木)12時09分56秒 この訴訟を指揮した現場の担当弁護士は、新堀や海野らですが、 最終決裁者が八尋であることは、信濃町の常識。 最高裁判決によって確定した二審東京高裁判決は、こちらのリンクを。 http://firestorage.jp/download/109a1c882bbcebeeccf721be036fb73f35325480 Tweet