投稿者:ダメよ~ ダメダメ 投稿日:2016年10月28日(金)11時18分22秒   通報
妙法のジャーナリストの柳原さん。仕事が速い!と言いたいところですが、

そもそも判決主文は昨日現場では読まれていないよね?

だから仮に裁判を傍聴出来たとしても裁判長が読んでいない判決文を聴く事も録音する事も出来

ないはずなんですが?

では何故早々に昨日更新していたコラム日記に今朝、内容・詳細を加筆出来たのか?

そもそも読まれてもいない上、文書が手に入るのは原告、被告の弁護人もしくは関係者。関わり

の無い第三者が即日入手出来る訳はありません。

と言う事は、ズバリ!被告側である信濃町界隈関係者から入手したという事でしょう。

これって要するにビジネスでなくともここでいつも言われている信濃町界隈の御用書きという事

を御自分で証明されたのも同然なのでは?

妙法のジャーナリストの柳原さんに贈ります。「頭隠して尻隠さず」(笑)

ちなみに前から言おうと思っていましたが、近年「妙法の〇〇〇〇〇〇〇」という表現使うのは

某右系&大石寺系日蓮教団の信者さんが会合や機関紙でよく使う表現ですね(笑)

以下。今日の加筆され更新された、2016/10/28 柳原滋雄コラム日記より抜粋引用。

 「全20ページの判決文によると、宗教団体も私的団体としてその自律権が尊重されるとしたうえで、司法として介入できるのは、処分の認定において事実を捏造したり、著しく不合理な判断方法に依拠した場合などに限られる旨を説明。その上で、今回のケースに具体的に言及している。以下は判決の中心部分からの引用である。
 「前記前提となる事実及び認定事実によれば、原告は、被告(※教団)の幹部の一部を強い批判の対象とし、被告内部において原告に同調するなどするグループ内で上記批判的言動を繰り返していたほか、本件フライデー記事及び本件ファクタ記事が掲載される過程において原告が情報源となったことを必ずしも否定しないような言動(一部、積極的にこれを認めるかのような言動もある。)もしたことなどが認められ、本件フライデー記事の記載内容には原告の警察による取調べの進行状況など第三者が容易に知り難い情報も含まれていることなども併せ考慮すると、被告が主張する除名事由の存否について、およそ経験則または論理則に照らして到底是認することができない程度に達しているとまで断ずることはできない。したがって、除名事由の存否に関する原告の主張を採用することはできない」」