投稿者:ダメよ~ ダメダメ 投稿日:2016年10月27日(木)23時50分10秒   通報
>ところで、柳原コラムに、波田地さんが裁判で敗訴とありましたが、本当なのでしょうか?
>なかなかできないことをされる方だなと思っていたので……

とのご質問。

妙法のジャーナリストの柳原さん。さすがに仕事がお早い(笑)明日付けのコラム日記ですね。

お答えになるのかどうかはわかりませんがヤフー知恵袋からの引用です。ご参考まで。

柳原さんは信濃町界隈側なので「敗訴」という表現を使用されています。

棄却と敗訴
(Yahoo!知恵袋より)

●「棄却」は原告の請求に着目した言い方、「敗訴」は相手方当事者との関係に着目した言い方です。

原告の請求が「理由がない」として認められなかった場合、「棄却」判決になります。原告側から見れば「敗訴」ですが、被告側から見れば「勝訴」です。

逆に、原告の請求が認められた場合、「認容」判決になります。原告側から見れば「勝訴」ですが、被告側から見れば「敗訴」です。

●原告側から見た場合であっても、正確にいえば「棄却」は「敗訴」の一種です。

裁判を起こしても、裁判所から判決で、「そもそもこんな裁判は起こせませんよ」と言われることがあります。この場合、「却下」判決になります。原告側から見れば、「却下」も「敗訴」の一種です。原告にとっての「敗訴」には「棄却」と「却下」の二種類がある、ということになります。

●主体が異なります。

請求を「棄却する」のは、裁判所です。原告側から見れば、請求が「棄却された」ことになります。

これに対して、「敗訴する」のは、当事者である原告または被告です。ただ、裁判所が「敗訴させる」とはあまり言いません。裁判官はあくまでも、法令を解釈適用しているだけで、どちらかを「勝たせよう」と思っているわけではない、という建前だからです。