2015年9月14日 投稿者:だいせーどー 投稿日:2015年 9月14日(月)11時41分20秒 通報 編集済 そもそもの議論の土台はここ(絶対に抑えなければならない基本) ①国連憲章上の権利である集団的自衛権を行使するかしないかは 加盟国の判断である。 ②日本は憲法上、集団的自衛権を行使することはできないと 政府は解釈していた。 過去の政府答弁で明らか、今までの47年見解、砂川判決もこの趣旨で解釈しており これに集団的自衛権が可能である法理があるとういう見解は皆無(高村・北川の悪魔の解釈のみ) ③過去に国連に報告された集団的自衛権行使の例で、 自国防衛のための集団的自衛権を行使した例は皆無 すべて他国防衛の為で行使されている ④自国防衛のための集団的自衛権を行使するとした国家は過去にない。 ⑤限定的な集団的自衛権、フルスペックの集団的自衛権との議論はナンセンスである。 ⑥今回の法律は自国防衛といっても、総合的判断で時の政権が行使を決める。 どのようなケースがあるのか、どのように運用されるのか政府の説明があいまいである。 【結論】 自国防衛のための集団的自衛権だから限定的であり他国防衛にならない との説明は成り立たない。 新三要件の定義があいまいで、具体的なことがはっきりしない。解釈で拡大が可能。 解釈は時の総理大臣の判断。なんら歯止めがないのは明白 Tweet