投稿者:スーパー摧邪人   投稿日:2015年 6月 8日(月)14時36分31秒     通報
御本尊に認められた「奉書写之」の「之」の字について、創価学会では大御本尊を指し示
すと考えてきており、法華講等からもそれを根拠に今回の会則改正を攻撃されている。この
「之」の字の解釈変更について、創価学会としての公式発表はなされていないが、創価大学
教授の宮田氏による「本尊認定権について」という改正推進論文に、「之」の字は大御本尊
を指し示すのではなく、書写された御本尊自体を指すものであるという論がある。文献学的
に詳細に論述されており、そのような解釈が充分可能であることが、無理なく理解できるよ
う書かれている。

ではここで、宮田氏の論を受容して考えてみたいと思う。「之」の字がどちらを指し示す
にせよ、「奉書写之」と認められた御本尊は「書写御本尊」であるということに異論は無い
はずである。この場合何を書写したかと問われれば、大聖人御真筆の御本尊を書写したとい
うことにも異論はないと存ずる。しかるに創価学会は弘安二年の大御本尊を受持の対象と
しないと宣言したのであるが、大御本尊以外の御真筆御本尊を受持の対象としたとは、つい
ぞ聞いていない。創価学会は現在、すべての大聖人御真筆の御本尊を受持の対象とは「認定」
していないのである。

このように見てくると、現在すべての創価学会員が受持している御本尊は、どの御真筆御
尊を書写したものであろうと、そのもととなった御本尊を創価学会は受持の対象と認定し
ていないこととなる。畏れ多い云い方になるが、書写元を受持せずして書写先を受持させる
とは、如何なる法理によるものかご説明願いたい。原田会長は会則で「御本尊に関する事項
を司る」とあるので、この件については説明責任があるものと考える。全学会員が納得でき
る説明をお願いするものである。

宮田氏は先の論文の結論として、「創価学会が、日寛教学を含む日蓮正宗教学から離れて、
独立した教団として、日蓮教学を独自に究明しようとすることは、日蓮を継承する教団とし
ては当然のことであり」と述べている。この部分は姿勢としては共感もし、賛同もするもの
であるが、そのためには相応の時間と研究努力が必要である。しかしながら今回の会則改正
にはその痕跡が見られない。拙速な行動であることが、稚拙な教学部の「解説」に現れてい
ることは、見る人が見れば明らかである。したがって宮田氏の結論で、その後に続く「今回
の会則改正はその第一歩を宣言したものと見ることができよう」と云う部分、そのように見
ることはまったく不可能であると申し添える。そのように云うためには、日寛教学を凌駕す
るような創価教学を樹立し、創価三代会長の指導と整合性のある説明・解説がなされなけれ
ばならない。それなくして「第一歩を宣言」など、おこがましい限りであると考えるもので
ある。