2015年3月1日 諫言書「遠藤文書」の真相【補足説明編】 一 投稿者:イササカ先生 投稿日:2015年 3月 1日(日)16時45分49秒 さて、【諫言書「遠藤文書」の真相】では、 《分派活動者とは何か》また《弓谷とは如何なる人間か》について検証していきました。そして、創価学会会則の「第一章 総則 (三代会長)」に違反した分派活動者は誰なのか――この問題を取り上げてきました。 つまり、池田先生の指導をないがしろにして教義会則改定をした原田会長および現執行部が「反逆者・師子身中の虫」なのか、それとも、その行動を諌めた遠藤氏・宮地氏”元教学部”が「分派活動者」だったのか、 ということをテーマに掲げて「遠藤文書」を解説していきました。 これに関連して、今度は「教学部レポート」のなかで記載されている “会憲制定の計画” について、若干の補足と所感を述べてみたいと思います。 そのテーマは、二つあります。 一つは「時の会長は解任できるか」。もう一つは「弟子の姿勢」です。 では、確認していきたいと思います。 それはもし、「時の会長」が三代会長の精神や意志、また方針(指導理念・方針)等に背き、反逆者になった場合、現行の創価学会会則で、”時の会長”を「解任」させることができるようになっているのか否か、ということです。 また、解任できるとすれば、どのようにすれば解任できるか――ここから読み解いていきたいと思います。 まず、現行の「会則」はどうなっているのでしょうか、そこから見ていきましょう。 創価学会会則【第十五章 補則(解任)】には、このように記載されています。 「第七十九条 この会則に定められた 中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範、準師範およびその他の各種機関構成員がその職務を行なうにつき不適当であると認められるときは、この会則またはこの会の規程に別段の定めのない限り、その選任手続きと同様の手続きにより、これを解任することができる」――とあります。 ここで注目すべきは、「中央本部役員」です。 たとえ「中央本部役員」であっても、「職務を行なうにつき不適当であると認められるとき」は、「選任手続きと同様の手続きにより、これを解任することができる」と規定されていることです。 Tweet