2014年9月9日 投稿者:新宿A 投稿日:2014年 9月 9日(火)12時24分46秒 訴状 平成20年5月20日 東京地方裁判所民事部 御中 原告訴訟代理人弁護士 佐藤博史 同 金澤優 同 新堀富士夫 同 海野秀樹 同 小川治彦 〒160-0016 東京都新宿区信濃町 原告 谷川佳樹 〒107-0052 東京都港区赤坂 パシフィックマークス赤坂見附3階 新東京法律会計事務所 電話 FAX 原告訴訟代理人 弁護士 佐藤博史 同 金澤優 〒160-0021東京都新宿区歌舞伎町 東京みらい法律事務所(送達場所) 電話 FAX 原告訴訟代理人 弁護士 新堀富士夫 同 海野秀樹 同 小川治彦 〒162-8711東京都新宿区矢来町 被告 株式会社新潮社 代表者代表取締役 佐藤隆信 〒162-8711東京都新宿区矢来町 株式会社新潮社内 被告 早川清 〒162-0856東京都新宿区市谷 被告 矢野絢也 損害賠償等請求事件 訴訟物の価額 金8106万0200円 、貼用印紙額 金26万6000円 請求の趣旨 1 被告らは,原告に対し、各自金1100万円及びこれに対する平成20年5 月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社新潮社,同早川清は,原告に対し,別紙1記載の謝罪広告を、 朝日新聞、毎日新聞,読売新聞,産経新聞及び日本経済新聞の各全国版朝刊社 会面広告欄に,別紙2記載の条件にて各1回掲載せよ。 3 被告株式会社新潮社,同早川清は,原告に対し,別紙1記載の謝罪広告を, 被告株式会社新潮社発行の週刊誌「週刊新潮」に,別紙3記載の条件にて1回 掲載せよ。 4 被告矢野絢也は,原告に対し,別紙4記載の謝罪広告を,朝日新聞,毎日新 聞,読売新聞,産経新聞及び日本経済新聞の各全国版朝刊社会面広告欄に,別 紙2記載の条件にて各1回掲載せよ。 5 被告矢野絢也は,原告に対し,別紙4記載の謝罪広告を,被告株式会社新潮 社発行の週刊誌「週刊新潮」に,別紙3記載の条件にて1回掲載せよ。 6 訴訟費用は被告らの負担とする。 との判決並びに第1項にっき仮執行の宣言を求める。 請求の原因 第1当事者 1 原告は,創価学会の男子部長,青年部長,総東京長を歴任し,現在,同会副 会長であり,同会本部の事務総長を務める者である。 2 被告株式会社新潮社く以下「被告新潮社」という)は,雑誌及び書籍等の出版等 を目的とする株式会社であり,週刊誌「週刊新潮」を発行している。 被告早川清(以下「被告早川」という)は,「週刊新潮ゴの編集人兼発行人であ る。 3 被告矢野絢也(以下「被告矢野」という)は,公明党から立候補して昭和38年 に大阪府議会議員となり,同42年に衆議院議員に初当選し,平成5年に引退 するまで衆議院議員を9期にわたり務めた。その間,昭和42年から昭和61 年まで公明党書記長,同年から平成元年まで同党委員長の職にあり,議員引退 後は政治評論家として活動してきた者である。 第2 被告らによる名誉毀損行為 1 本件記事の掲載頒布 被告新潮社,同早川は,「週刊新潮」平成20年5月22日号(以下「本件雑 誌」という)の26頁ないし29頁において,「『矢野絢也』を窮鼠にした『創 価学会』の脅迫と誹請中傷』とのタイトルの記事(甲1。以下「本件記事」という) を掲載し,本件雑誌は同月15日から全国で発売・頒布された。 2 本件記事の内容 (1)本件記事は,上記タイトルのもと,「『土下座しろ』『息子がどうなって もいいのか』―創価学会から脅迫と誹誇中傷を受けていたという元公明党委 員長の矢野絢也氏(76)。執拗な威迫による苦痛は限界を超え,身体の危 険を感じて学会と訣別。窮鼠と化した矢野氏はついに,損害賠償を求めて提 訴した」とのリード文を記載している。 (2)本文記事では,被告矢野が平成20年5月12日に創価学会とその幹部7 名に対して損害賠償を求める訴訟を提起したとして,平成17年4月から創 価学会による攻撃が始まったとする被告矢野の発言を記載した上で, 「05年5月14日,矢野氏は成田空港から学会施設の戸田記念国際会 館(東京都新宿区)に直行。学会青年部の幹部らによって矢野氏が吊 し上げられた様子は,訴状にこう記されている。〈被告森井は,2回 にわたり原告に対して,『土下座しろ』と迫り,被告谷川は『人命に 関わるかもしれない』『息子さんは外国で立派な活動をしている。あ なたは息子がどうなってもいいのか』という趣旨のことを言って原告 を脅迫した〉被告森井とは,当時は学会関西青年部長の森井昌義氏。 被告谷川とは,当時は総東京長で,現在は副会長の谷川佳樹氏である」 (甲1・26頁5段末尾~27頁1段20行目) と記載し,続けて, 「学会の枢要な地位にいる幹部らが,自分達よりも信仰歴の長い矢野氏 に敬意を払わず,口々に罵詈雑言を浴びせた。およそ宗教者とは思え ない振る舞いだが,さらに当時の矢野氏にとって仕事だった政治評論 の活動をやめるよう強要した上.署名まで要求したのである」(甲1・ 27頁1段21行目~同頁2段9行目) と記載した上で,被告矢野の発言として, 「土下座しろと言ってきた者には,そういうことを言うもんじゃない, とたしなめました。しかし,息子がどうなってもいいのか,などとい う趣旨のことを言われ,家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じたのです, それで,文春に書いた手記についての謝罪と,今後,評論活動は一切 しませんと約束させられてしまいました」(甲1・27頁2段10~17行目) と記載している。 3 本件記事による原告の名誉毀損 (1)上記の本件記事のタイトル,リード文,記事内容からすれば,本件記事は, 被告矢野が創価学会や原告に損害賠償を求めて提訴したとしてその訴状を紹 介しながら,これに被告矢野が解説を加えるという体裁のもと,原告に関し 〝原告が,被告矢野に対して,「人命に関わるかもしれない」「あなた は息子がどうなってもいいのか」と述べて,被告矢野が文藝春秋に掲 載した手記について謝罪し,政治評論の活動をやめなければ,被告矢 野やその息子などの家族の生命に危害を加える旨の脅迫をした〟 との事実を摘示したものである。 (2)このように,本件記事は,原告が被告矢野に対して,要求に従わなければ 被告矢野やその家族の生命に危害を加えるという脅迫を行ったとの事実を摘 示し,一般読者に対し,原告が暴力団まがいの脅迫行為,犯罪行為を行った との印象を抱かせるものであり,原告の名誉を毀損することは明白である。 (3)しかしながら,原告が、被告矢野やその家族に危害を加える旨の脅迫を行 ったことなど一切なく,本件記事は全くの虚偽である。 しかも,本件記事では,上記のとおり,被告矢野自身が原告の脅迫により 家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じて謝罪し,「今後,評論活動は一切しませ ん」と約束させられたと発言しているように、原告の脅迫行為を「『創価学 会』の脅迫」なるものの大本に位置付けており,原告に対する名誉毀損の程 度は甚だしく,到底看過し得ない。 第3 被告らの責任 本件記事は,上記のとおり,原告の名誉を毀損するものであるから,本件記 事が掲載されている「週刊新潮」を発行した被告新潮社,同記事の編集人兼発 行人である被告早川が原告に対する不法行為責任を負うことは明らかである。 また,原告が脅迫を行ったという虚偽事実を記載した訴状を被告新潮社に提 供し,自ら本件記事において原告から被告矢野やその家族の生命に危害を加え るという脅迫を受けた旨発言している被告矢野は,原告に対する名誉毀損につ いて共同不法行為責任を負う。 第4 損害及び謝罪広告 原告は、創価学会の男子部長等の最高幹部役職を歴任してきたものであり, 各国との交流など,創価学会の行う平和・文化・教育活動を推進する立場にあ るとともに,同会本部の事務総長として,同会の法人事務全般を統括する立場 にあるものであって,これらの活動を通じて,創価学会員のみならず,一般社 会からも高い信用を得ている。 その原告が,被告矢野に対して,「人命に関わるかもしれない」「息子がど うなってもいいのか」などと述べて,要求に従わなければ被告矢野やその家族 の生命に危害を加えるという脅迫を行ったとの事実を摘示し,一般読者に対し, 原告がこのような暴力団まがいの脅迫行為,犯罪行為を行ったとの印象を与え る本件記事が掲載された本件雑誌が販売・頒布され,本件記事のタイトル等を 記載した広告が朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,産経新聞,日本経済新聞等の 全国紙や電車の中吊り広告に掲載されたことにより,原告の社会的評価は著し く低下したものであり、原告の損害を金銭に換算すれば金1000万円を下る ことはない。 また、原告は,被告らの名誉毀損行為により,本件訴訟の提起を余儀なくさ れ、その訴訟追行を原告訴訟代理。人、らに委任した、原告が訴訟代理人らに支払 う弁護士費用のうち金100万円は,被告らの名誉毀損行為と相当因果関係に ある損害である。 さらに,本件記事の悪質性,影響力の重大性に鑑みれば,金銭賠償のみでは 到底損害は償われず,別紙謝罪広告の掲載が命じられるべきである。 第5結語 よって,請求の趣旨記載の判決を求める。 証拠方法 1 甲第1号証 附属書類 1 甲号証写し 1通 2 資格証明書 1通 3 訴訟委任状 2通 以上 (別紙1) 謝罪広告 私どもは,株式会社新潮社発行の「週刊新潮」平成20年5月22日号(同年5 月15日発売)誌上において,「特集『矢野絢也』を窮鼠にした『創価学会』の 脅迫と誹謗中傷」との見出しが付された記事において,貴殿が,公明党の元委員長 であった矢野絢也氏に対して,「人命にかかわるかもしれない」「あなたは息子が どうなってもいいのか」と述べ,同氏が文藝春秋に掲載した手記について謝罪し, 評論活動をやめなければ,同氏自身やその息子など家族の生命に危害を加えると脅 迫するという、暴力団まがいの脅迫行為,犯罪行為を行ったとの記事を掲載しまし た。 しかしながら,これらの記載は全くの虚偽であり,貴殿の名誉を著しく毀損する ものであります。 よって,私どもは,貴殿の名誉を著しく毀損したことに対し,謹んで陳謝の意を 表しますとともに,今後二度とこのような誤りを犯さないことを誓約します。 平成 年 月 日 株式会社新潮社 代表取締役佐藤隆信 「週刊新潮」編集長 早川清 谷川佳樹殿 (別紙2) 掲載条件一朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,産経新聞,日本経済新聞 ① 広告全体の大きさ 縦3段抜き,横19センチメートル ② 活字の大きさ a 表題「謝罪広告」 5倍明朝体活字 b 本文 2倍明朝体活字 c 氏名・宛名 3倍明朝体活字 別紙1,別紙4の年月日欄は,判決確定の日付を記載すること。 (別紙3) 掲載の条件一「週刊新潮」 ① 掲載面 白黒頁 ② 広告全体の大きさ 1頁の横2分の1 ③ 活字の大きさ a 表題「謝罪広告」62級明朝体活字 b 本文20級明朝体活字 c 氏名・宛名24級明朝体活字 別紙1,別紙4の年月日欄は,判決確定の日付を記載すること。 (別紙4) 謝罪広告 私矢野絢也は、株式会社新潮社発行の「週刊新潮」平成20年5月22日号(同 年5月15日発売)誌上において,「特集『矢野絢也』を窮鼠にした『創価学会』 の脅迫と誹謗中傷」との見出しが付された記事について,同誌記者に虚偽の情報を 提供し,貴殿が,私に対して,「人命にかかわるかもしれない」「あなたは息子が どうなってもいいのか」と述べて,私が文藝春秋に掲載した手記について謝罪し, 評論活動をやめなければ、私自身や私の息子など家族の生命に危害を加えると脅迫 するという,暴力団まがいの脅迫行為,犯罪行為を行ったとの記事を掲載させまし た。 しかしながら,これらの記載は全くの虚偽であり,貴殿の名誉を著しく毀損する ものであります。 私は,貴殿の名誉を著しく毀損したことに対し,謹んで陳謝の意を表しますとと もに,今後二度とこのような誤りを犯さないことを誓約します。 平成 年 月 日 矢野絢也 谷川佳樹殿 Tweet