諫言書「遠藤文書」の真相【補足説明編】 二
投稿者:イササカ先生 投稿日:2015年 3月 1日(日)16時46分47秒  

では、この中央本部役員とは、どういった人たちなのか?
会則【第十章 組織 第二節 中央本部(中央本部役員)】によれば、
「会長、理事長、副理事長、副会長、最高指導会議議長、同副議長および最高指導会議員(中略)・・・・中央審査員長および同審査員」
とあります。
ここにちゃんと会長も中央本部役員であると明記されています。

つまり、現行の創価学会会則では、「時の会長」であっても解任させることが出来るのです。ただし、この中央本部役員は「名誉会長」は入っていません。

名誉会長は解任させることはできませんが、会長は解任させることができるということです。それでは、どうすれば解任できるのか?

「その選任手続きと同様の手続きにより」とあるので、「会長の選任」について確認したいと思います。
会長はどうやって選ばれるのかというと、会則【第二章 (選出)】では、

「第十一条 会長は、総務の中から会長選出委員会が選出し、最高指導会議の承認を得るものとする」と定められています。以上のことから明確にわかることは、

①「時の会長は解任できる」ということ。
②「時の会長を解任に処する手続き」は、この【会長の選出(第二章 第十一条)】の時と同じ手続きによって、時の会長を解任できることです。

要するに、何が言いたいのかというと、池田先生が制定した2002年の会則によれば、創価学会の運営方針や指導方針の基準とする指導者は、あくまでも
「この会の永遠の指導者(師匠)」と規定された「三代会長」までであり、
四代会長以降は、場合によっては「解任」される可能性がある立場であり、
四代会長以降は、あくまでも「本部役員」という位置付けだということです。

というと、会則【第二章 第七条(名誉会長)】に
「第七条 この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる」
という規定があるので、五代会長(秋谷)・六代会長(原田)が「名誉会長」に就任し解任できなくなる可能性があるのではないか、という危惧が出てきます。

そうなった場合、いちおう創価学会の実権は後継の会長に移ることになりますが、「名誉会長」は解任できませんので、三代会長亡きあとの学会運営を考えれば、これは非常に危険なことだと思います。