2014年12月2日 投稿者:虹と創価家族 投稿日:2014年12月 2日(火)07時26分4秒 通報 おはようございます! ありがとうございます。 現場会員が皆さん持つ疑問です。 八尋は悪い。 仏法ではなく、六法根本。 太ちゃんさん 投稿者:大勝利 投稿日:2014年12月 1日(月)15時16分46秒 編集済 >「先生が除名しろ」、とちゃんと明言してるならなぜ『除名』にならないような事になっているのでしょう? まず、解雇と除名は違うのでおさえて置いてください。 その上で、何故除名できないか? それは簡単なんですね。 会則により、名誉会長にその独断の権限がないからです。 統監地域から本部長が申請するのが正式な手続きだからです。 FKを除名申請する本部長は実質上いませんよね。 だから幹部の悪は叩き出せないようになってるシステムなのです。 (無題) 投稿者:大勝利 投稿日:2014年12月 1日(月)15時25分5秒 除名には学会側に弁護士が絡むので、弁護士が動かないと除名に出来ないのです。 補足します。副会長などの除名の件 投稿者:信濃町の人びと 投稿日:2014年12月 1日(月)17時01分43秒 念のため 投稿者:信濃町の人びと 投稿日:2014年 9月29日(月)13時40分42秒 通報 聖教対談からです。 ちなみに、中央審査会の手順は不明確にしているところがみそ。 山田: 今、学会の除名の手続きは、どうなっているんですか。 青木: 重要なことだ。紹介しておこう。 学会には「中央審査会」、そして各都道府県単位の「県審査会」という機関がある。 副会長、総務、師範や県本部幹部以上等は中央審査会で審査され、それ以外は県審査会で審査される。 谷川: 処分の具体的な手順は、こうだ。 除名などの処分が必要と思われる人間については、所属している組織の分県長、圏長 もしくは本部長らが、県審査会に「処分の申請」をする。 申請を受けた審査会は、すみやかに審査をしなければならない。 処分が決定したら「決定書」を作成し、対象者に通知する。 こういう手順を踏んで厳正に処分が行われる。 (無題) 投稿者:大勝利 投稿日:2014年12月 1日(月)18時47分35秒 (中央審査会) 第73条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。 (県審査会) 第75条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。 ————– 73条と75条の違いを解釈すれば、 学会員という地位の有無に関しては(県審査会)を経由しなければ出来ないことになると思うな~~。 大勝利様 投稿者:信濃町の人びと 投稿日:2014年12月 1日(月)18時49分52秒 編集済 おっしゃる通り、姑息に変えているかもしれません。某有名大学出の法務室メンバーが八尋弁護士の元、会則変更をやっているので、 やり方も、内容も姑息。 どうにでも解釈できる、言わば使い勝手のよい内容になっている可能性はありますね。 ポイントは不明確に、しかも使う側には都合よくやる。これが法務室のやり方です。 信心とか信仰ではないんですね。 根っこが。 Tweet