投稿者:@佐武 誠  投稿日:2014年 9月25日(木)12時13分6秒    通報
「慧妙」記事の全部は次の通り。

<裁判所が認定したOB議員らの証拠偽造>

●控訴人らが被控訴人矢野とのやり取りを録音したのは、本件のような訴訟に備えてのものであると推認されるところ、訴訟 における原本主義に鑑みれば、 (中略)証拠の保管ないし提出方法において著しく不自然な点が あるといわなければならない。 (高裁判決文38頁)

●本件音声データは、被控訴人 矢野宅において録音された当時 の音声データについて、その後に削除等の加工を施されたもの と認められる。(高裁判決文4 0頁)

【録音内容を改ざんし たOB議員ら】 ―矢野氏に対する脅迫的言辞を 削除―矢野氏の「黒い手帖」をめぐ る裁判では、本紙が前号で報じ た、創価学会・公明党の幹部ら による暴力団顔負けの脅迫の他にもう1つ、彼らの信じ難(が た)い謀略工作の一部始終が、裁 判所によって認定されている。すなわち、公明党元国会議員ら が矢野氏との会話を隠し録りし た上で、裁判所を欺(あざむ)こうと、その音声データを都合よく改ざんして提出した、という 事実である。

平成17年5月、公明党OB 議員会中央本部の最高幹部ら3 人が、都合4回にわたって矢野氏宅に押し掛けた。その目的は、矢野氏が議員時代に書き留めた「黒い手帖」などの資料を収奪することだった。 そしてその際、3人は、矢野 氏とのやりとりの一部始終を、 矢野氏に気付かれぬよう、
密かに隠し録(ど)りしていたのである。 この時の模様を「手帖強奪」 と報じた『週刊現代』を、同年7月に3人が名誉毀損であるとして訴えたことで、「黒い手 帖」をめぐる一連の裁判が始 まったわけだが、隠し録りとはいえ、0B議員らの側には会話の 一切を記録した音声データがあるのだから、訴訟を起こした時
点でそれを提出したならば、彼らが「黒い手帖」を強奪したの かどうかは、即座に判断を下すことができたはずである。
しかし、OB議員らには、それができなかった。なぜなら、 その音声データには、彼らが矢野氏を脅迫して家捜しする様子 が記録されていたからだ。 さて、OB議員らはどう出たか–。

裁判が進み、平成18年12 月15日、矢野氏への証人尋問 が行なわれると、0B議員らの側の弁護士は、矢野氏に対し、 「事件当日の模様を録音してはいないか」と、しつこく聞いてきた。
これに対し、矢野氏が「録音 はしていない」と答えると、彼 らは、平成19年3月9日になって初めて”事件当日の会話を録音した音声データがあ る”と、隠し録りしていた音声データを裁判所に提出した。
つまり、彼らは、矢野氏が物的証拠をもって反証できないこ とを確認した上で、裁判所に音データを提出した、ということになる。 そして、裁判所に提出された 音声データからは、実際には録音されていたはずの露骨(ろこつ)な脅迫の様子が、見事に消し 去られていたのである。
「実際にあったはずのやりとりがない」–このため矢野氏側 は、音声データの原本を提出するよう要求した。

これに対しOB議員らの側 は、”原本は、コンピューターに複写する際に消去した””複写 に使ったコンピューターは、
壊 (こわ)れたために廃棄してし まった”との理由をつけ、結 局、原本データを提出できなかったのである。

【裁判所が証拠偽造を 明確に認定】 ―3人の代理人弁護士は学会大 幹部!―これについて、高裁の確定判
決では、まず 「矢野とのやり取りを録音し たのは、本件のような訴訟に備えてのものであると推認される
ところ、訴訟における原本主義 に鑑(かんが)みれば、(中略)証拠 の保管ないし提出方法において 著しく不自然な点があるといわ なければならない」(高裁判決文 38頁) と、0B議員らの不自然な主張を 厳しく指弾。

さらに、5ヵ所にわたって音 声データが改ざんされている部分を指摘。その根拠を明示した上で、 「本件
音声データは、被控訴 人矢野宅において録音された当 時の音声データ(第1次記録媒体 に記録されていた内容)
について、その後に削除等の加工を施 されたものと認められる」(高裁 判決文40頁) と、OB議員らは証拠を
改ざんした、と断じたのである。

なお、東京高裁は、この音声データの矛盾(むじゅん)点を判 断するにあたり、正確を期するため、わざわざ
矢野氏宅まで赴 (おもむ)き、異例の実地検証を行なった。 その成果は判決文にも十二分 に反映されており、
例えば、平 成17年5月30日に録音され たとする音声データについては 3ヵ所、改ざんの事実を指摘し
ているが、そのうちの1ヵ所については 「3階の矢野の部屋(寝室)に ギターが置いてあり、矢野自身がこれを
鳴らしているが、ギ ターと扉とは4m余り離れてい た(当審における検証)にもかか わらず、扉の音とギターの
音が 短時間のうちに連続して録音されており、そのように連続して 音を発生させるためには、矢野において
極めて迅速に移動しな ければならないことになるが、 当時の状況や同人の年齢から認 められる運動能力に
照らせば、 そのような迅速な移動は因難である上に、控訴人らのギター談 義を無視して同人において迅速
な移動をしなければならない必 要性はない。 付加するに控訴人らは、矢野 の部屋(寝室)を捜索するために
入室したにもかかわらず、同部屋を捜索した気配が全く録音されておらず、検証における控訴人らの説明も
同部屋を素通りし たことを前提になされている」 (高裁判決文39頁) と、実地検証の結果に則(のっ と)り、
OB議員らの側の虚構を 完全に粉砕しているのである。

これでは”証拠偽造”と断じら れても仕方あるまい。訴訟になった時のために会話 を隠し撮りし(高裁は、
「録音結 果がなごやかな雰囲気となるこ とを意図して、表面上強い口調や大声を出すことを避け、会話
中にあえて笑いを交えていた」 とも認定)、いざ訴訟となれば、 相手に直接の反証手段がないことを確認した上で、
相手を陥(お としい)れるため、証拠偽造した 音声データを平然と裁判所に提 出する―これが、今回の裁判で
明らかになったOB議員側の悪 らつな謀略行為であり、しか も、彼らを弁護していたのは、 学会員弁護士
(副会長・新堀某、 全国副青年部長・海野某ら)だっ たのである。

【「この師にしてこの 弟子あり!」】 ―謀略を推奨していた池田大作 ―世間一般の感覚からすれば、 法廷は
神聖な場所であるのに、 そこに提出する証拠を偽造する、などということは、異常き わまりない行為である。
そんな行為を、長年、立法府 にいて、遵法(じゅんぽう)精神 も持ち合わせているはずの公明 党元国会議員らが
平然とやってのけたのだ。司法を愚弄(ぐろ う)して恬(てん)として恥じない 彼らは、いったい何を規範とし て
いるのだろうか–。

考えられるのはただ一つ、彼 らにとって、最も尊敬する永遠 の師匠である池田大作教祖の、 次のような指導が
彼らの行動 規範になっている、ということ だ。 「口八丁手八丁でよ、なんで もうまくやるんだ。社会(党)
だって方便を使っている。共産 (党)だって目的のためならみんな謀略じゃないか。一般社会 だって利益のため
ならあらゆる 手段を使う。うちは信心のた め、信心を守るため、学会を守 るためだ。」(昭和51年6月1 日
・扶桑研修所)
「全員が『勝つ』と強く決め ていけ!勝つか負けるか。やられ たらやりかえせ。世間などなん だ! 私は恐れなど
微塵(みじん)も ない。勇者は私だ。私だけ戦っ ている。強気でいけ!強気で勝つ んだ!強気、強気、強気でいこう。
どこまでもしぶとくいくん だ。」(平成元年3月12日、埼玉)

こんな指導を有り難く受け続 けていたら、何を差し置いて も、創価学会と池田大作を守り 通すことこそが、
国法に優先する最重要課題である、と考える ようになって不思議はない。してみれば、これまで創価学会が行なって
きた数々の訴訟に おいて、創価学会側が提出した 証拠についても、大いに疑問を 感じるのが当然だ。
いずれにせよ、今回の裁判に よって、あらためて創価学会・ 公明党の体質が明らかになった ことは問違いない。
なお、問題の「黒い手帖」を はじめとする、0B議員らが持ち 去った矢野氏の資料は、最高裁での判決確定を受け、
渋々、1 0月6日になって矢野氏に引き 渡された。 その膨大(ぼうだい)な資料の 中からは、いったい何が飛び出
すのだろうか。 矢野氏は過日行なわれたシン ポジウムの席上、 「自分の年齢から考えても、 手帖の内容の全てを
ものに書いていくというのは不可能だと思っているが、せめて、書かないにしても記録として、その手帖を大事に
遺(のこ)しておきたい。 場合によっては手帖を公の機関に寄贈し、みんなが見れるような状況にすることがあって
もよい」 と語っているが、どのような形にせよ、手帖に書かれた創価学 会・公明党の実像が、一日も早く公開され
ることを願うばかりである。