2016年9月4日 投稿者:JACK 投稿日:2016年 9月 4日(日)19時21分56秒 通報 〔従来の日本では〕 従来の日本は、憲法9条があっても、個別的自衛権は認められると考えてきた。 〔例外を設けるということ〕 9条に例外を認めろという声がある。 例外を設けるということは、禁止が解除される。 人を傷害で傷付けたら、法律違反だ。 歯医者が歯を削る行為だってそうなるが、刑法35条(正当行為は罰しない)があるから、歯医者は治療ができる。 憲法13条で国民の生命に関することが記載されている。 安全を守る責務を果たす限りにおいては武力行使あり。 片っ端から侵略されたら、憲法9条と憲法13条が衝突するが、常識的に考えて憲法13条が優先。 『憲法13条には集団的自衛権もある』 と、安倍政権は言った。 日本の国民の立場に、具体的危険が発生しないと武力行使の説明はできない。 憲法13条は権利を保障している。 日本領内に攻撃があり、明白にそれが存在し、引き返せない事態なら、個別的自衛権の発動で、武力攻撃に着手。 〔第三文明に書いた〕 実際は、安保法案が出てきたら、憲法13条以上の武力を行使するかも知れないから、よく見ましょうと、第三文明に書いた。 元外務省職員の佐藤優(さとうまさる)氏は、「公明党圧勝」と言った。 〔存立危機の解釈がバラバラ〕 審議に入った後は、閣議決定の文言を引き写した条文になった。 しかし、どういう時に使うのかは、人によって違う。 例えば存立危機はどんな時か。 当時の岸田外相は、 『日米同盟が揺らぐ時は存立危機事態』 と言った。 日米同盟が揺らぐ時と言うが、日米同盟は風鈴でも暖簾でもないから、揺れているかどうかなんて分からない。 政府の認定だ。 安倍首相は、 『オイルショック』 と言った。 オイルショックや、ホルムズ海峡への駆けつけが、存立危機か? Tweet