2016年9月4日 投稿者:JACK 投稿日:2016年 9月 4日(日)19時26分7秒 通報 Q.創価学会の中では、一方的な話が進む。 集団的自衛権は限定的と組織は言う。 地元幹部は、「新3要件がなかったら、フルスペックが認められる」と言った。 そもそもフルスペックの集団的自衛権と、限定的な集団的自衛権の違いが分からない。 国際法的には、フルスペックの行使は可能なのか? A.ドイツでは、NATOと限定している。 集団的自衛権の中で、各国憲法が限定することはある。 文言を素直に読めば、攻められている時しか使えないだが、そういうつもりがないところが問題。 曖昧なのは安部首相の立場。 例えるなら、黒い白馬という概念を認めるか? 黒い毛の馬だけど、一部分に白い毛があるから白馬だと言うか? 存立危機事態への集団的自衛権を認めたら、日本に影響がありそうなら、何でも説明できちゃう。 文言を明確にするか、解釈基準を付けるかだ。 Tweet