投稿者:信濃町の人びと   投稿日:2015年 9月11日(金)16時48分4秒     通報 編集済
集団的自衛権を日本が行使したい場合、憲法改正が王道です。
解釈改憲が認められる場合もありますが相当な説明と民主的な手続きによるべきなのは自明の理です。また、憲法の根幹を変えるのだから丁寧さが必要です。
解釈改憲がどのような場合に可能かは、ちょっと説明が長くなり難しいので一旦置いておきます。

憲法の改正はハードルが高いです。
また、公明党の支持母体である創価学会員には、
集団的自衛権を行使できる改正は、さらにハードルが高いでしょう。
なぜなら、池田先生のご指導に反するからです。
圧倒的多数で学会員は反対します。

だから、姑息な手で解釈改憲をやろうとしたのです。
全く説明にならない47年見解を持ってきて強引にこじつけた。
それを指摘されたら今度は砂川判決を持ってきた。
どちらも全く説明にならない出鱈目な法律解釈です。

元から日本の憲法では集団的自衛権を行使できないことを知っていたから、山口代表は最後まで苦渋していたのです。

これを実行したのが統一教会の顧問弁護士であった高村さんと
創価大学一期生の弁護士である北側さんです。
安倍総理は人事権を行使して意のままに操れる人を
内閣法制局長官に抜擢しました。
一部の専門家は憲法クーデターと指摘しています。

北側さんは反逆者と思いませんか?悪質な議員です。
許してはいけない議員です。

また、統一教会は岸信介と多いに関係がある宗教団体です。