投稿者:信濃町のネット対策チームの対策   投稿日:2015年 6月29日(月)09時14分33秒     通報
信濃町のネット対策チームの対策です。

前回の安全保障関連法案⑩に引き続いて書き込みをさせていただきます。
簡潔にまとめました。

①国際法では・・・
アメリカ・中国など世界のどの国も「集団的自衛権」は認められている権利です。
ですから日本も国際法上は「集団的自衛権」は認められている権利です。

②日本国憲法では・・・
「集団的自衛権」は認められていない権利です。
理由は憲法9条2項には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」とあるからです。

※日本の平和憲法とは、国際法上では認められて「集団的自衛権を放棄した」という世界でも類を見ない「徹底的に武力行使を排除した憲法」なのです。
この平和憲法で日本は戦後から現在まで他国に侵略されたことがありますか?
これが議論の大前提です。

③自衛隊について・・・
自衛隊はもともと「警察予備隊」として発足しています。
警察予備隊との名前の通り、日本の領域で警察や海上保安庁などでは対応できない敵が襲ってきた時に備える組織です。

④軍隊と警察(自衛隊)に違いについて・・・
軍隊は大量破壊、大量殺人など通常では犯罪とされる行為が許容されます。
軍隊は戦場で犯罪を犯すと軍法会議で裁かれます。

警察は警察官職務執行法など関係法令により武器の使用は必要最低限となっています。
自衛隊は憲法は76条2項で軍法会議を禁止しています。

※大前提は自衛隊は警察の予備隊です。自然災害などの場合にも警察などが対応できない救助活動や復興活動を自衛隊は行っています。
このような活動に対して国民の支持は大きいのです。
また軍法会議も憲法で禁止されているのですからありません。ですから自衛隊は「軍隊ではない」のです。

まとめ・・・
世界にも類を見ない平和憲法が日本国憲法9条です。
国際法上では認められている「集団的自衛権を放棄」して徹底的に平和を目指す素晴らしい憲法です。
歴代政権も憲法9条に基づき、「集団的自衛権の行使」は「憲法違反」であるとの立場です。
軍隊でない自衛隊(警察予備隊)を軍隊にしてしまうのが安全保障関連法案です。
たくさんの憲法学者や市民の皆様が「反対」する理由もこれでよく分かりますよね。

その平和憲法の解釈を変更して、「集団的自衛権の行使」を認める安全保障関連法案の推進役が、なんと私たち創価学会員が支援した公明党なんです。
現在、支援団体の創価学会もこのことに対してノーコメントです。
本来は一番武力と縁遠いはずの宗教である創価学会が、聖教新聞の記事にもニュース欄にもこの安全保障関連法案ことを触れていませんよね。

一番危惧するのはこの状況です。
創価学会の職員、外郭職員の皆様。池田先生の平和の思想を身近に聞かれた音楽隊の皆様。平和思想の要塞である創価大学の秀才の皆様。池田先生が大好きな会員の皆様。
この状況が心配でありませんか?