2014年12月7日 投稿者:京都乃鬼 投稿日:2014年12月 7日(日)03時02分28秒 通報 原田会長「会則の協議事項に言う『御本尊』とは創価学会が受持の対象として認定した御本尊であり、大謗法の地にある弘安2年の御本尊は受持の対象にはいたしません。世界広布新時代の時を迎えた今、将来のためにこのことを明確にしておきたいと思います。」とある。 では、創価学会版の勤行要典のご観念文 「一閻浮提総与、三大秘法の大御本尊に南無し奉り、報恩感謝申し上げます。」とあるが、 弘安2年の御本尊(一閻浮提総与の三大秘法の大御本尊)が受持の対象でないとするならば、 このご観念文も変更しなくてはなりませんよね? この問い合わせに答える創価学会幹部は、現在に所、一人もいなかった。 Tweet