投稿者:@佐武 誠  投稿日:2014年10月 1日(水)15時37分39秒    通報
こうして一審では、学会側完全勝利の判決が下されたのであるが、策士策に溺れる。
この音声データ提出がかえって、学会側の墓穴を掘る結果を招いたのである。

というのも、実際にあったはずのやりとりがなかったことから、矢野が音声データの原本を
提出するよう要求し、裁判所からも、原本を提出するよう催促されたにもかかわらず、
学会側は「当該録音媒体における録音内容は既に消去した」というのみで、最後まで、
これに応じようとしなかったのだ。

学会側の説明によると、“原本は、コンピューターに複写した後、ICレコーダーを再利用する
時のためにメモリーから消去した”“複写 に使ったコンピューターは、壊れたために廃棄し
てしまったので、いずれも裁判所に提出できない”というのだ。

怪しい!! 疑惑度、マックス!!(笑)
これで、二審の高裁裁判長から、完全に疑われてしまったのだ。

高裁判決は、バッサリ断罪する。
「控訴人らが被控訴人矢野とのやり取りを録音したのは,本件のような訴訟
に備えてのものであると推認されるところ,訴訟における原本主義に鑑みれば,録音に係る
第一次記録媒体は原本として保管し、ICレコーダを再使用するために新しい記録媒体を購
入するのが通常であること等からすれば,証拠の保管ないし提出方法において著しく不自然
な点があるといわなければならない。 」 (高裁判決文38頁)

当たりまえである。裁判長が指摘しているように、ICレコーダーを再利用するためには、
新しいメモリーに差し替えればいいのである。法廷で争うことを想定して隠し録りしたはず
なのだから、決定的な証拠となる音声データを消去するバカはいないであろう。
いくらオツム弱いのが多い学会弁護士であっても、「訴訟における原本主義」を知らなかっ
たとは思えないのだが・・・。

裁判長らは、正確を期するため、わざわざ新宿区内の矢野絢也宅まで足を運び、異例の実地検証
まで行なったうえで、音声データが改ざんされている部分を5箇所も指摘。その根拠を一つ
一つ詳述した上で、 「本件音声データは、被控訴 人矢野宅において録音された当時の音声
データ(第1次記録媒体に記録されていた内容)について、その後に削除等の加工を施された
ものと認められる」(高裁判決文40頁) と、厳しく断罪したのである。

 

【矢野手帳裁判・高裁判決全文】

http://firestorage.jp/download/11621f80d6fe6f19af9a7fb1ea84a2d9710cfdfe