投稿者:しなのそば 投稿日:2016年 9月16日(金)13時15分30秒   通報
感性さんへのご返事です。

>>東京地裁の記録閲覧室にてご覧になられた資料で、不起訴は起訴猶予なのかそれとも
嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴なのかは分かりましたでしょうか?<< はい、分かりました。 学会側から提出された「不起訴処分理由告知書」(平成28年3月31日付)に 「( 不起訴処分の理由) 起訴猶予」と出ていました。 また、波田地氏側から提出された「不起訴処分告知書」(平成28年4月14日付) からは、不起訴処分の判断が下ったのが「平成28年3月25日」と分かりました。 その意味では、柳原氏が 2016/09/07付のコラム日記「すでに4月時点で不起訴理由を知っていたはずの波田地克利」 で記している訴訟経過の事実関係は、この通りです。 京都乃銀鬼さんが 「本紙の見立てでは、3月25日の処分決定ならば、両者とも3月中には理由も 含めて知っていたはずである」 http://6027.teacup.com/situation/bbs/55984 と述べていますが、 学会側から提出された「不起訴処分理由告知書」の日付が「平成28年3月31日」 になっていますので、学会側は間違いなく3月中に知っていたことになりますね。 銀鬼さんがご指摘の通り、起訴猶予で不起訴処分になったことが、谷川氏の“実質勝利” であり、喜ぶべきことであるなら、真っ先に教えてもらえそうな本部連絡局の局長(副会 長)や関西の「波田地対策本部」トップが、4月中旬の時点でも知らされていなかったのは、 明らかに変ですね。 「学会本部には、勝った裁判は大々的に宣伝するが、負けた裁判は誰にも言わないし教え ない体質がある」ことからすると、起訴猶予を理由とするものであっても、この不起訴処分 は“負けた”と思っている証拠でしょう。 柳原氏は2016/09/01付のコラム日記でも「(波田地氏)本人の法廷での供述による」として いろいろ述べています。しかし、ここでも「肝心なところで記事に具体性がない」というか、 「肝心な具体的事実をわざと書かない」といういつもの悪いクセが出ています。 私は尋問調書も確認してきましたが、この日記は明らかに、読む者を騙すというか、情報 操作しようとするトリックが仕掛けられていますね。 このことは、長くなりそうなので、また改めて論じたいと思います。