投稿者:JACK 投稿日:2016年 9月 4日(日)08時42分50秒   通報
〔違憲、合憲の単純な選択にあらず〕
結論は、違憲か合憲かの2つに収束されようとしている。
しかし法律は、いくつもの争点があり、第一分岐で賛成何人、反対何人、第二分岐で賛成何人、反対何人、と決まるもの。

〔武力行使原則の誕生〕
武力行使原則は20世紀半ばに確立された。
外交交渉ができず、国を侵略してきたら認めるが、3つの要件に基づく。

〔国連憲章に記載された武力不行使原則の例外〕
憲章42条、憲章51条で、武力不行使原則の例外が記載されている。
集団的自衛権が必ず悪いとは言い切れない。

〔国際法の先生の意見〕
国際法の先生は、集団的自衛権をダメとは言わないが、国連憲章に書いてあるからやっていいとは言わない。

〔政治家の都合〕
政治家は、国連憲章51条の戦闘的な部分しか見ない。
同じ国連憲章でも、人権は取り組まない。
市民の国際法理解が必要。

〔国際法の義務にはない〕
国際法上の義務には、集団的自衛権はない。

〔憲法9条の禁止範囲の解釈〕
憲法9条の禁止範囲は、様々な解釈がある。
解釈は大きく分けて2つ。

A説は、「国際紛争解決のための」武力行使、戦略保有の禁止という解釈。
A説は、芦田修正説と呼ばれている。
この説では、「国際紛争解決のための」武力行使は禁止していないと考える。

B説は、武力行使一般を禁じているという解釈。
B説は、日本政府の立場であり、学界の通説である。

〔A説とB説に分かれる理由〕
A説は、憲法9条1項の『国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』と、憲法9条2項の、『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない』から、憲法9条は、国際紛争を解決する手段ではない武力行使は、禁止していないと解釈する。
しかし、憲法9条の2項では、
『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない』
とあるから、一般的には戦力全部がダメと解釈できる。
それがB説である。
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