師弟不二ARCHIVE

教団の自治権の範囲と政教分離

投稿者:信濃町のネット対策チームの対策 投稿日:2017年 5月19日(金)08時05分15秒   通報

信濃町のネット対策チームの対策です。

創価学会及びその会員が政治活動を行うことは政教分離の原則に反しません。
ですから創価学会及びその会員さんが公明党の支援活動をしても「問題」ありません。

内閣法制局の答弁
憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。
それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。

引用以上

各政党の方、また国民の皆様の意見を聞きたいことがあります。

創価学会は「公明党の政策を支持」できない「幹部」に対して「査問」などの手法を使って「圧力」をかけます。

創価学会の「幹部」である以上は「公明党支援」をしなくてはならないのです。

これは「教団の自治権」の範囲でしょうか?

もしも「教団の自治権」であるならば、創価学会は「政治団体」ではありませんか?

「宗教団体」と「政治団体」の違いはなんでしょうか?